訪問介護事業所ケアーズパートナー【訪問介護・居宅介護 虐待防止指針】

1. 目的

本指針は、高齢者虐待防止法障害者虐待防止法及び関係法令に基づき、虐待の早期発見、通報、適切な対応を行い、利用者の尊厳と権利を守ることを目的とする。


2. 適用範囲

本指針は、当事業所が提供する以下のサービスに適用する。

  • 訪問介護(介護保険サービス)
  • 居宅介護(障害福祉サービス)
  • その他、障害者総合支援法に基づく居宅系サービス

全職員(常勤・非常勤・登録ヘルパーを含む)が対象。


3. 基本方針

  1. 利用者の人格と人権を尊重し、虐待を行わない。
  2. 虐待を疑う場合は速やかに通報・対応する。
  3. 職員研修や委員会活動を通じて虐待防止意識を高める。

4. 虐待の定義

  • 高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法共通
    • 身体的虐待
    • 性的虐待
    • 心理的虐待
    • 経済的虐待
    • 介護放棄・放任(ネグレクト)

5. 虐待のサイン

  • 身体的外傷や不自然なあざ
  • 不自然な言動や怯えた様子
  • 不潔な衣服や住環境
  • 過度な行動制限や隔離
  • 栄養状態や健康状態の悪化

6. 虐待防止責任者

  • 氏名:岩田貴之 (役職)
  • 業務内容:虐待防止委員会の運営、職員研修の企画・実施、発生時の対応統括

7. 虐待防止委員会

  • 年1回以上開催
  • 対象:訪問介護・居宅介護合同で実施
  • 議題:虐待防止方針、事案検証、改善策、研修計画
  • 記録を5年間保存

8. 職員研修

  • 年1回以上、訪問介護・居宅介護合同で実施
  • 内容:虐待の定義、事例、通報義務、名古屋市通報ルート、高齢者・障害者両方の事例を含む
  • 記録を5年間保存

9. 虐待発見時の対応フロー

  1. 発見者は速やかに管理者・虐待防止責任者へ報告
  2. 下記いずれかへ通報(緊急時は直ちに実施)
    • 高齢者の場合:地域包括支援センター、又は名古屋市役所高齢福祉課
    • 障害者の場合:名古屋市障害者虐待相談センター、又は支給決定自治体
  3. 緊急時は警察・消防へ直通報
  4. 管理者が関与している等の場合、職員が直接通報可
  5. 通報者に対する不利益取扱いは禁止

10. 名古屋市 相談・通報先

高齢者虐待(介護保険)

  • 地域包括支援センター(各区役所内)
  • 名古屋市高齢福祉課

障害者虐待(障害福祉)

  • 名古屋市障害者虐待相談センター
  • 名古屋市役所 障害福祉課(各区役所にも窓口あり)

11. 身体拘束の適正化

  • 緊急やむを得ない場合を除き禁止
  • 実施時は理由・方法・時間を記録

12. 守秘義務

虐待事案の情報は、正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。


13. 指針の周知

本指針は全職員に配布し、研修や会議等で周知徹底する。

本指針は、令和4年4月1日施行の制度改正(虐待防止委員会の設置・虐待防止責任者の配置・職員研修の実施等の義務化)に基づき策定する。
当事業所(開設日:令和4年12月1日)は、開設当初より本制度に準拠して運営する。

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