052-870-9725

1. 目的
本指針は、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法及び関係法令に基づき、虐待の早期発見、通報、適切な対応を行い、利用者の尊厳と権利を守ることを目的とする。
2. 適用範囲
本指針は、当事業所が提供する以下のサービスに適用する。
- 訪問介護(介護保険サービス)
- 居宅介護(障害福祉サービス)
- その他、障害者総合支援法に基づく居宅系サービス
全職員(常勤・非常勤・登録ヘルパーを含む)が対象。
3. 基本方針
- 利用者の人格と人権を尊重し、虐待を行わない。
- 虐待を疑う場合は速やかに通報・対応する。
- 職員研修や委員会活動を通じて虐待防止意識を高める。
4. 虐待の定義
- 高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法共通
- 身体的虐待
- 性的虐待
- 心理的虐待
- 経済的虐待
- 介護放棄・放任(ネグレクト)
5. 虐待のサイン
- 身体的外傷や不自然なあざ
- 不自然な言動や怯えた様子
- 不潔な衣服や住環境
- 過度な行動制限や隔離
- 栄養状態や健康状態の悪化
6. 虐待防止責任者
- 氏名:岩田貴之 (役職)
- 業務内容:虐待防止委員会の運営、職員研修の企画・実施、発生時の対応統括
7. 虐待防止委員会
- 年1回以上開催
- 対象:訪問介護・居宅介護合同で実施
- 議題:虐待防止方針、事案検証、改善策、研修計画
- 記録を5年間保存
8. 職員研修
- 年1回以上、訪問介護・居宅介護合同で実施
- 内容:虐待の定義、事例、通報義務、名古屋市通報ルート、高齢者・障害者両方の事例を含む
- 記録を5年間保存
9. 虐待発見時の対応フロー
- 発見者は速やかに管理者・虐待防止責任者へ報告
- 下記いずれかへ通報(緊急時は直ちに実施)
- 高齢者の場合:地域包括支援センター、又は名古屋市役所高齢福祉課
- 障害者の場合:名古屋市障害者虐待相談センター、又は支給決定自治体
- 緊急時は警察・消防へ直通報
- 管理者が関与している等の場合、職員が直接通報可
- 通報者に対する不利益取扱いは禁止
10. 名古屋市 相談・通報先
高齢者虐待(介護保険)
- 地域包括支援センター(各区役所内)
- 名古屋市高齢福祉課
障害者虐待(障害福祉)
- 名古屋市障害者虐待相談センター
- TEL:052-856-3003
- FAX:052-919-7585
- メール:gyakutaisoudan@sound.ocn.ne.jp
- 名古屋市役所 障害福祉課(各区役所にも窓口あり)
11. 身体拘束の適正化
- 緊急やむを得ない場合を除き禁止
- 実施時は理由・方法・時間を記録
12. 守秘義務
虐待事案の情報は、正当な理由なく第三者へ漏らしてはならない。
13. 指針の周知
本指針は全職員に配布し、研修や会議等で周知徹底する。
本指針は、令和4年4月1日施行の制度改正(虐待防止委員会の設置・虐待防止責任者の配置・職員研修の実施等の義務化)に基づき策定する。
当事業所(開設日:令和4年12月1日)は、開設当初より本制度に準拠して運営する。
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