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1. 目的(基本的な考え方)
当事業所は、利用者の健康と安全を守るため、感染症の未然防止および発生時の拡大防止に努める。
感染症予防・再発防止対策および集団感染発生時の適切な対応を通じて、質の高い介護サービスを継続的に提供することを目的とする。
2. 感染予防・再発防止対策の整備
(1)平常時の対策
- 感染対策委員会の設置
年2回以上開催し、感染症予防および再発防止に関する方針の検討、事例の共有、改善策の決定を行う。 - 職員・利用者の健康管理
- 職員の体温測定、体調確認を毎日実施
- 利用者の体調観察と記録をサービスごとに実施
- 標準予防策の徹底
- 手洗い、手指消毒、マスク等の着用
- 衛生管理(清掃・消毒・換気)
- 職員教育
- 全職員および委託業者を対象に、年2回以上(入職時を含む)感染対策研修を実施
- 訓練の実施
- 感染症発生を想定した行動訓練を年2回以上実施し、対応力を強化
- 指針の見直し
- 感染症の流行や新しい情報に応じて定期的に改定
(2)発生時の対応
- 発生状況の把握
- 発熱、咳、下痢等の症状を確認し、感染症の疑いがある場合は速やかに記録・報告
- 感染拡大防止策
- 生活空間・動線の分離(ゾーニング、コホーティング)
- 消毒の徹底
- ケア内容・方法の見直し
- 濃厚接触者への対応
- 関係機関との連携
- 医療機関、嘱託医、保健所、指定権者等への速やかな報告
- 関係者への連絡
- 利用者家族、職員、関係者への情報提供と状況説明
3. 職員研修
- 年1回以上、感染症の予防・発生時の対応・再発防止に関する研修を実施
- 内容:標準予防策、感染経路別予防策、事例検証、BCP対応等
- 研修記録は5年間保存
4. 個人情報の保護
感染症発生に関する情報は、正当な理由なく第三者へ漏らさない。
5. 指針の周知・開示
本指針は全職員に配布し、会議・研修で周知徹底する。
事業所内に掲示し、利用者や家族も閲覧できるようにする。
介護保険サービス:令和3年4月1日施行の制度改正により義務化
障害福祉サービス:令和6年4月1日施行の省令改正により義務化
制定日:令和4年12月1日
改定日:令和4年12月1日
事業所名:訪問介護事業所ケアーズパートナー
管理者署名:岩田貴之
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