訪問介護事業所ケアーズパートナー【感染症防止に関する指針】

1. 目的(基本的な考え方)

当事業所は、利用者の健康と安全を守るため、感染症の未然防止および発生時の拡大防止に努める。
感染症予防・再発防止対策および集団感染発生時の適切な対応を通じて、質の高い介護サービスを継続的に提供することを目的とする。


2. 感染予防・再発防止対策の整備

(1)平常時の対策

  1. 感染対策委員会の設置
    年2回以上開催し、感染症予防および再発防止に関する方針の検討、事例の共有、改善策の決定を行う。
  2. 職員・利用者の健康管理
    • 職員の体温測定、体調確認を毎日実施
    • 利用者の体調観察と記録をサービスごとに実施
  3. 標準予防策の徹底
    • 手洗い、手指消毒、マスク等の着用
    • 衛生管理(清掃・消毒・換気)
  4. 職員教育
    • 全職員および委託業者を対象に、年2回以上(入職時を含む)感染対策研修を実施
  5. 訓練の実施
    • 感染症発生を想定した行動訓練を年2回以上実施し、対応力を強化
  6. 指針の見直し
    • 感染症の流行や新しい情報に応じて定期的に改定

(2)発生時の対応

  1. 発生状況の把握
    • 発熱、咳、下痢等の症状を確認し、感染症の疑いがある場合は速やかに記録・報告
  2. 感染拡大防止策
    • 生活空間・動線の分離(ゾーニング、コホーティング)
    • 消毒の徹底
    • ケア内容・方法の見直し
    • 濃厚接触者への対応
  3. 関係機関との連携
    • 医療機関、嘱託医、保健所、指定権者等への速やかな報告
  4. 関係者への連絡
    • 利用者家族、職員、関係者への情報提供と状況説明

3. 職員研修

  1. 年1回以上、感染症の予防・発生時の対応・再発防止に関する研修を実施
  2. 内容:標準予防策、感染経路別予防策、事例検証、BCP対応等
  3. 研修記録は5年間保存

4. 個人情報の保護

感染症発生に関する情報は、正当な理由なく第三者へ漏らさない。


5. 指針の周知・開示

本指針は全職員に配布し、会議・研修で周知徹底する。
事業所内に掲示し、利用者や家族も閲覧できるようにする。


介護保険サービス:令和3年4月1日施行の制度改正により義務化

障害福祉サービス:令和6年4月1日施行の省令改正により義務化

制定日:令和4年12月1日
改定日:令和4年12月1日
事業所名:訪問介護事業所ケアーズパートナー
管理者署名:岩田貴之

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次